倉庫寄託約款
○標準倉庫寄託約款(乙)
令和八年国土交通省告示第三百五十一号
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫(第九条―第十四条)
第三章 在庫証明書(第十五条)
第四章 受寄物の保管(第十六条―第二十三条)
第五章 受寄物の出庫(第二十四条―第二十八条)
第六章 引取りのない受寄物の処置(第二十九条―第三十二条)
第七章 受寄物の損害保険(第三十三条―第三十七条)
第八章 受寄物の損害賠償(第三十八条―第四十八条)
第九章 保管料、荷役料、手数料等(第四十九条―第五十二条)
特約条項(第一条―第十条)
第一章 総則
(本約款の適用)
第一条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約
款に定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
(営業時間及び休業日)
第二条 当会社は、営業時間及び休業日を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又
は当会社のウェブサイトに掲載する。
2 前項の営業時間及び休業日を臨時に変更する場合には、あらかじめ寄託者に通知するも
のとする。
(庫入、庫出その他の作業)
第三条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、全て当会社が行う。ただし、当会社が特に承
認したときは、この限りでない。
(附帯業務等)
第四条 当会社は、搬出入車両内での手荷役、仕分、全数検品・開梱検品及びラベル貼りそ
の他の通常倉庫業務(保管、庫入庫出)に附帯する業務について委託された場合、当会社
が別途定める料金又は実際に要した費用を請求することができる。
2 当会社は、十分な時間的余裕のない入出庫指図及び指図の取消しが発生した場合には別
途費用を請求することができる。
(書面による意思表示)
第五条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行うときは、当該
寄託者に対し、書面、ファクシミリ装置又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当会社で定めるものをいう。以下同
じ。)によることを要求することができる。
(通知、催告)
第六条 寄託者は、その氏名若しくは名称、住所又は電話番号を変更したときは、遅滞なく
当会社に通知しなければならない。
2 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき又はそ
の所在を知ることができないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十八条に
定める方法により行うことができる。
(動産譲渡登記の通知)
第七条 寄託者は、寄託物を目的とした動産譲渡登記がなされた場合は、その旨を当会社に
通知し、登記上の譲受人からの引渡請求に係る当会社からの催告の送付先、責任者の職責
及び氏名を書面、ファクシミリ装置又は電磁的方法により提出しなければならない。
2 前項に定める送付先に、配達証明付内容証明郵便により送付した催告書は、その催告書
が通常到達すべきであった時に、当該寄託者に到達したものとみなす。
(業務上受領する金銭の利息)
第八条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けない。
第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫
(寄託引受けの制限)
第九条 当会社は、次の場合には、寄託の引受けをしないことができる。
一 当該寄託の申込みがこの約款によらないとき。
二 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造りの不完全な貨物その他の保
管に適しない貨物と認められるとき。
三 当該貨物の保管に適する設備(自動化機器及び情報システムに関わるものを含む。)
がないとき。
四 当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
五 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
六 寄託者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七
号)第二条第二号に定める暴力団若しくはこれに準ずる組織又はその構成員若しくはそ
の関係者と判断できる場合。
七 当該貨物の保管のための施設又は装置の機能に支障があるとき。
八 その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第十条 寄託者は、貨物の寄託に際し、この寄託約款を承諾のうえ、当該貨物に関して次に
掲げる事項を記載した書面(以下「寄託申込書」という。)を提出しなければならない。
一 貨物の種類、品名、個数、数量、単位及び荷造りの種類並びに記号・規格
二 危険物(少量危険物を含む。)であるときは、その旨
三 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
五 貨物の寄託申込み当時の価額
六 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
七 その他必要な事項
2 前項の寄託者は、寄託申込書の提出に代えて、寄託申込書に記載すべき事項をファクシ
ミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、
寄託申込書を提出したものとみなす。
3 当会社が寄託申込み前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受け
たときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければ
ならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
4 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載
しないため又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、
責任を負わない。
(寄託価額)
第十一条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込みに際して明示された受寄物の
価額を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡しを受けた後遅滞なく相当
と認められる額をその価額と定め、寄託者に対してその旨を通知する。
(寄託契約の成立と貨物の引渡し)
第十二条 当会社が寄託の申込みを承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場
所で貨物を引き渡さなければならない。
2 前項の場合において、当会社は寄託申込書に記載の貨物の引渡しを受けることにより、
寄託契約の成立とする。
3 当会社は、貨物の引渡しを受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書又は入庫通
知書を交付する。
4 前項の場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通知書の交付に代えて、貨物受取
書又は入庫通知書に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供するこ
とができる。この場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通知書を交付したものと
みなす。
(寄託承諾の取消し及び寄託契約の解除)
第十三条 当会社が寄託の申込みを承諾し、又は寄託の申込みを承諾した貨物の引渡しを受
けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。
一 第九条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
二 前条第一項による貨物の引渡しがなされなかったとき。
三 当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなくなったとき。
四 寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、寄
託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定する期間
内に貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第一項により承諾の取消し又は契約の解除をしたことによる損害については、
責任を負わない。
4 当会社は、第二項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わ
ない。
(受寄物の検査)
第十四条 当会社は、入庫に当たり積付け外観のみ検査し、受寄物の内容について検査を行
わない。ただし、当会社が受寄物の内容の検査を必要とする場合、寄託者の承諾を得て、
かつ、寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査することがで
きる。
2 前項ただし書の場合において、寄託者の承諾を求めるいとまのないときは、その限りで
ない。
第三章 在庫証明書
第十五条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、寄託者の費用におい
て、証明基準日が記載された在庫を証する書面(以下「在庫証明書」という。)を交付する
ことがある。
2 在庫証明書は、譲渡し、又は担保に供することができない。
3 前二項の在庫証明書は、証明基準日翌日以降の在庫を証しない。
第四章 受寄物の保管
(保管方法)
第十六条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。
2 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、
受寄物の積換、他の貨物との混置その他の保管方法の変更をすることができる。ただし、
特約がある場合は、この限りでない。
(面積建保管)
第十七条 当会社は、寄託者と別段の特約をしたときは、当該寄託者のために、庫内の全部
又は一部の面積を対象とする面積建保管をすることができる。
2 寄託者が寄託申込書等に寄託物の数量及び個数を記載しない場合であって、当会社が受
寄物の庫入庫出に際し、受寄物の数量又は個数を確認しないときは、これらの不足により
生じた損害については、第十条第四項の規定を準用する。
(再寄託)
第十八条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当会社の
費用で他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
(混合保管)
第十九条 当会社は、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫に
おいて、種類、品名及び記号・規格又はこれらに相当する事項が同一の受寄物を混合保管
することができる。
2 当会社は、一人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なくして、混合保管した受寄物の中
から当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。
3 前項の規定は、寄託者の一人が自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換すると
きに準用する。
(保管期間)
第二十条 受寄物の保管期間は、三月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。
3 第一項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第二十一条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、当会社に対し、遅滞な
く寄託価額の変更を申し出なければならない。
2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議のう
え、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第二十二条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間
を定めて適宜の処置をするように催告することができる。この場合において、寄託者は遅
滞なく処置をしなければならない。
一 受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。
二 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき。
三 その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は当会社が催告をするい
とまがないときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をすることができる。
3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由
に基づく場合でない限り、寄託者の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第二十三条 寄託者が、寄託物の見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置をしよう
とするときは、入庫情報、在庫情報その他の当会社が指定した事項を書面で当会社に提出
しなければならない。
2 前項の寄託者は、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミ
リ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、
当該書面を提出したものとみなす。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により荷造りを毀損し、又は価格に影
響を及ぼすものと認めるときは、当会社は、その旨を必要な書面に記載するか、当該書面
に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供する。
4 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、
これを拒絶することができる。
第五章 受寄物の出庫
(出庫手続)
第二十四条 寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面を当会
社に提出しなければならない。
2 前項の場合において、寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入し
た書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法に
より提供することができる。この場合において、当該者は、当該書面を提出したものとみ
なす。
3 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に
関し、その第三者と第一項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第二十五条 当会社は、保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の
支払いを受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合において、出庫の
請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、受寄物の留置期間中の保管料、荷役料、立替金その他の費用及び
これらに対する延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の一時拒絶)
第二十六条 当会社は、停電その他のやむを得ない事情により、施設又は装置の機能に支障
があるときは、出庫を一時拒絶することができる。
(一部の出庫の拒絶)
第二十七条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取りと出庫書類の流通禁止)
第二十八条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞なくその貨物を引き取らなけれ
ばならない。
2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡し、又
は担保に供することができない。
第六章 引取りのない受寄物の処置
(引取りの請求)
第二十九条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取りを請求するこ
とができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみな
す旨を付記してすることができる。
(供託)
第三十条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又
は当会社の過失なくして寄託者を確知することができないときは、当会社は、その受寄物
を供託することができる。
2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただ
し、寄託者を確知することができないときは、この限りでない。
(競売)
第三十一条 当会社は、前条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定めて
受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、
その受寄物を民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に定める手続により競売することが
できる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、 遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただ
し、寄託者を確知することができないときは、この限りでない。
(任意売却)
第三十二条 当会社は、第三十条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定
めて受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないとき、
かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を
売却又は処分することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あ
らかじめその旨及び売却の期日を予告する。
一 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。
二 受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、過失なくして寄託者を確知することができないときは、前項と同様にこれを
任意に売却又は処分することができる。
3 当会社は、前二項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、立替金その他
の費用及びこれらに対する延滞金並びに任意売却のために要した費用を控除した後、その
残額を寄託者に支払う。
第七章 受寄物の損害保険
(火災保険の付保)
第三十三条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を当会社が適
当とする保険者の火災保険に付する。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物について
は、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付するものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、全て当会社(再寄託をした受寄物については、その
再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第三十五条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第三十四条 当会社が前条第一項の規定により受寄物について締結する火災保険契約の保険
金額は、受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付した受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額す
る。
(損害てん補額の決定)
第三十五条 寄託者は、寄託物が罹災した場合に、罹災当時の価格及び損害の程度並びに損
害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得な
ければならない。
2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険者と協議が整わないときは、
当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第三十六条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払いを受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第三十七条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、又
は不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
第八章 受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第三十八条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡しを受けたときに始
まり、受寄物の引渡しをしたときに終わる。
2 当会社は、受寄物の引渡しをした後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっ
ても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第三十九条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故
意又は重大な過失によって生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又は
その使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならな
い。
(再寄託物の責任)
第四十条 当会社は、第十八条の規定により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおい
ても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第四十一条 次に掲げる損害については、当会社は、その責任を負わない。
一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、原子力事故、戦争、事変、暴
動、サイバー攻撃、パンデミック、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは
欠陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命
令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
二 第三十五条の規定により決定された損害てん補額を超える火災による損害及び寄託
者の申し出によって火災保険に付さなかった受寄物の火災による損害
三 寄託者に対して行う引取りの請求に定めた期限後において当該受寄物について生じ
た損害
(内容不検査貨物に対する免責)
第四十二条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と寄託申込書、貨物
受取書、入庫通知書その他の当該受寄物に係る書面の記載内容との不一致については、責
任を負わない。
(賠償額の算定)
第四十三条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時
の時価若しくは発生の時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の時価により
損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超え
る場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
2 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受寄物に対する既発生料金の総額を
限度とする。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第四十四条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、寄託者が算定した滅失又は損傷
前におけるその受寄物の価額の全部を寄託者に賠償したときは、当会社は、寄託者がその
受寄物について有する一切の権利を取得する。
2 当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物について、売却、廃棄その他の任意の
方法で処分することができる。
3 寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用について、当会社に対して請求すること
ができない。
(引渡しによる責任の消滅)
第四十五条 当会社は、寄託者(寄託者の代理人(受領に係るものに限る。)を含む。)が留
保しないで寄託物を受け取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、その貨物の損
害について責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第四十六条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当会社に与えた損害又は寄託物の性
質若しくは欠陥により生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負
わなければならない。
(引取遅延による損害)
第四十七条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき貨物の引取りが遅れたために当会
社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第四十八条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡
さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日まで又は予約
の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第九章 保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払い)
第四十九条 寄託者は、当会社が国土交通大臣に届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料その他
の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十条の保管期間満了の日までに支払わな
ければならない。
2 寄託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに期限の利益を喪失するとともに、
全ての債務を直ちに当会社へ支払わなければならない。
一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受け、又は公
租公課の滞納処分を受けたとき。
二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他の法的整理手続開始の申立て
を受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが発生したとき。
四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると
認められるとき。
五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。
六 合併によらないで解散したとき。
七 本約款の規定に著しく違反したとき(本約款の規定に違反し、当会社からの催告がな
されても相当期間内に違反が解消されないときを含む。)。
八 寄託物を全量出庫しようとするとき。
(延滞金)
第五十条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌
日から支払いのあった日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支
払わなければならない。
(料金の変更)
第五十一条 当会社は、料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金によ
り請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第五十二条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者に請求
することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、
当該保管期間に係る料金については、この限りでない。
特 約 条 項
当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連
する契約に関しては、次の条項及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定によるほ
か、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称
及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第二条 寄託者は、次の各号に掲げる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出
しなければならない。
一 保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。
二 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入れ又は保存に必要な行
為をするとき。
三 外国貨物を保税蔵置場から出庫するとき。
四 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱いについて必要な手続は、寄託者に
おいて行うものとする。
(保管期間)
第三条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間を超える寄託者からの
保税蔵置期間の延長請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第四条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなけ
ればならない。
2 当会社は、前項により引取りがなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的
としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当会社は、第一項により引取りがなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価
額を変更することができる。
(収容貨物の料金)
第五条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替
金その他の費用及びこれらに対する延滞金を遅滞なく当会社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第六条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費
用に充てられた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金そ
の他の費用及びこれらに対する延滞金の支払いを受け、なお不足があるときは、寄託者に
請求する。
2 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続)
第七条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を
受けなければならない。
(関税の提供)
第八条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞な
く当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、
当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、提供を受けた
金額を返還する。
(延滞金)
第九条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき
関税を納付したときは、納付の日から年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した利息
を請求する。
(免責事項)
第十条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。
一 税関が行う検査、収容その他の税関が行う措置により受寄物に関し生じた損害
二 税関の収容後、公売その他の諸手続により寄託者の受けることのある損害

